個人のお客様
税務顧問
「税務顧問」とは、税理士から継続した役務提供サービスを受けるための契約です。一般的には、年間契約を締結し、毎年契約を更新していくことになります。定期的に会社の会計の状況や税務の論点を把握することで、年間を通して継続的に会計や税務に関するアドバイスを行うと共に、会計データの作成等のご支援をしていきます。税金について、話がしやすい相談相手となり、課題に対し経験やネットワークを駆使して、解決策を一緒に考えるパートナー契約ともいえます。
税務相談
税務相談とは税理士法に定められている税理士の独占業務の一つであり、税務官公庁に対しての税務申告や陳述、そして税金の課税に対する個別具体的な計算に関することで相談を受けることを言います。(税理士法第2条)そして、これらの相談を受けることのできるのは税理士や税理士法人のみとなっています。
税務調査立ち合い
当法人が、税務申告した案件、または適宜ご依頼を頂いた案件につきまして税務調査の立ち会いを承ります。
税務調査は、納税者の税務申告内容が正しいかのどうかを確認するため、国税局又は税務署がおこないます。
税務調査には任意調査と強制調査があります。
任意調査とは、納税者の同意のもと国税通則法や所得税法による質問検査権が認められる範囲内においておこなわれる調査をいいます。
強制調査とは、国税通則法により裁判所の令状を得ておこなわれる査察調査をいいます。
一般的な個人について強制調査がおこなわれることはまれであり、税務調査といえば、通常は任意調査のことを指します。
税務調査の内容及び頻度等については、会社 事業の規模、業績及び過去の調査事績等により異なってきます。
確定申告(所得税・消費税)
確定申告とは、課税期間中の全ての所得にかかる税金(所得税および復興特別所得税)の額を計算して、申告期限までに税金を納付するための手続きのことを言います。
個人の場合は、1月1日から12月31日までの1年間で計算し、確定申告書などの必要書類を揃えて、原則翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告・納税します。
かがやき税理士法人の個人確定申告件数は1,700件を超えます。
豊富な知識と経験でお客様の確定申告をお手伝いいたします。
こんなお悩みをお持ちの方
- 確定申告が必要かどうか判断できない。
- 何から手をつけたらよいかわからない。
- 所得税のアドバイスが欲しい。
確定申告書作成
確定申告が必要な方
- ・ 2か所以上から給与を受け取っている方
- ・ 給与の年収が2,000万円を超える方
- ・ 給与所得、退職所得以外の各種所得金額(副業等)の合計額が20万円を超える方
- ・ ストックオプションを行使した方
- ・ 年の中途で退職をした方
- ・ 再就職したが、年末調整を受けていない方
- ・ 事業的規模の個人事業主の方
- ・ 不動産を売却して、売却益が生じた方
- ・ 公的年金収入が400万円を超える方
- ・ 国民年金や厚生年金など、公的年金収入が400万円以下であっても、年金以外の所得金額が20万円を超えている方
- ・ 保険金が満期になった方・特定口座を選択せずに株取引を行っている方
- ・ 同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
- ・ 所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方
- ・ 公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額から、定率減税額を差し引いても、納付税額のある方
- ・ 災害減免法によって源泉徴収税額の徴収や還付を受けた方
- ・ 退職所得がある方
- ・ 「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出せずに20%の税率で源泉徴収された方で、その源泉徴収額が正規の税額よりも少ない方
各種控除を利用してもっと節税を!
医療費控除
医療費が家族で10万円以上かかった方
市販薬を1万2千円以上購入した方
寄附金控除
対象となる団体等に寄附をした方(ふるさと納税等)
住宅ローン控除
住宅ローンを組んで、マイホームを取得した方
認定住宅新築等特別税額控除
マイホームを新築または購入し、その住宅が認定長期優良住宅等の方
特定増改築等住宅借入金等特別控除
ローンを組んで、マイホームのバリアフリー改修や省エネ改修をを行った方
住宅特定改修特別税額控除
マイホームのバリアフリー改修や省エネ改修をを行った方
住宅耐震改修特別控除
マイホームの耐震改修を行った方
雑損控除
災害・盗難・横領によって資産に損害を受けた方
以下のような方も確定申告で還付が受けられる可能性があります。
- ・ 株取引で損をした方
- ・ 扶養家族が増えた方
- ・ 配偶者と離婚又は死別した方
- ・ 親と同居するようになった(または親を扶養するようになった)方
- ・ 年末調整の際に、所得控除の申請漏れがあった方
- ・ 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方
贈与税申告
贈与税は、1月1日から12月31日までにもらった財産について、財産をもらった人(受贈者)が、自ら計算して申告する税金です。贈与税の対象になる贈与は、財産をあげる人(贈与者)が個人の場合であり、複数の個人から贈与を受けた場合には、それを合算して計算します。つまり、受贈者ごとに暦年単位で計算し申告するということです。